地震危険補償特約

地震危険補償特約


地震による火災・倒壊、津波による流失などを補償します!

住宅だけでなく店舗・事務所・工場などの建物も地震から守ります!!

地震危険補償特約は、昭和56年6月以降に建築された住宅・店舗・事務所・工場などの建物にご加入頂けます。

地震危険補償特約

地震共済金をお支払いする場合

地震危険補償特約は、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失によって、建物が「全壊」「大規模半壊」「半壊」に該当する場合に地震共済金をお支払いします。

お支払いする地震共済金

地震共済金は、実際の修理費ではなく損害の程度に応じて地震共済金額の一定割合(100%、60%、30%)をお支払いします。

損害の程度 認定の基準 お支払いする地震共済金
建物の主要な構成要素の損害割合 焼失または流失した床面積
全壊 建物の時価の50%以上 建物の延床面積の70%以上 地震共済金額×100%
(時価が限度)
大規模半壊 建物の時価の40%以上50%未満 建物の延床面積の50%以上70%未満  地震共済金額×60%
(時価の60%限度)
中規模半壊 建物の時価の30%以上40%未満 建物の延床面積の30%以上50%未満  地震共済金額×30%
(時価の30%限度)
半壊 建物の時価の20%以上30%未満 建物の延床面積の20%以上30%未満  地震共済金額×30%
(時価の30%限度)

地方公共団体による罹災証明が発行された場合は、その被害認定に基づいて地震共済金をお支払いします。
損害の程度が半壊に至らない場合は共済金をお支払いできません。

共済掛金 共済期間:1年・共済金額1,000万円の場合の掛金(年額)

火災共済契約にセットして、主契約の共済金額の30~50%の範囲内で最高1,000万円までご加入頂けます。

住家物件 非住家物件
イ構造 ロ構造 イ構造 ロ構造
5,300円 8,100円 7,700円 11,800円

※住家物件・・・住宅・併用住宅等の住居の用に供する建物
※非住家物件・・・上記以外の建物(店舗・事務所・工場等)
※イ構造・・・鉄筋コンクリート造、鉄骨造等の耐火構造建物  ロ構造・・・木造等の非耐火構造建物

滋賀県共済協同組合

〒520-0806 滋賀県大津市打出浜2-1(コラボしが21)5F
TEL(077)511-1380 FAX(077)523-1822
info@shigaken-kyosai.com

更新日:

Copyright© 滋賀県共済協同組合 , 2024 All Rights Reserved.