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新型コロナウイルス感染症によりご契約者さまが影響を受けられた場合の特別措置について

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新型コロナウイルス感染症によりご契約者さまが影響を受けられた場合の特別措置について

2021年10月31日まで延長します

この度の新型コロナウイルス感染症による影響を受けられました皆様には、心よりお見舞いを申し上げます。
弊組合は、ご契約者さまが新型コロナウイルス感染症による影響※を受けられた場合、下記特別措置を実施しております。
この特別措置の適用をご希望のご契約者さまは、取扱代理所または弊組合までお問い合わせください。

(1)特別措置の適用日と猶予期間
・適用日:2021年4月26日(月)
・猶予期間(適用期限):2021年10月31日(日)
※新型コロナウイルス感染症の今後の感染状況次第では、特別措置の適用期間を延長する場合もあります。

(2)特別措置の適用対象者
①当該感染症による影響を受けた共済契約者
②当該感染症による影響を受け、通常業務が困難になった共済代理所が取り扱う共済契約者
③当該感染症への対応のために派遣された医療従事者等
④その他組合が適用妥当と判断するもの
(例)
口座振替契約について共済掛金払込のために指定した金融機関が当該感染症による影響を受け休業するなど、共済掛金の振替ができない場合等

(3)「継続契約の締結手続き」の猶予措置について
・やむを得ない事情(※1)等により、契約者の申し出(※2)に応じ、2021年4月26日以降も「本来の始期日」を始期とする継続契約を締結することを可能とします。
・継続手続き時までの共済掛金を一括して支払われることを条件とします。
(※1)やむをえない事情とは,感染症に罹患し入院したり、感染疑義に伴い自宅待機となったこと等により、組合(代理所)からの案内書類等を一切受領できなかった、組合(代理所)に連絡をつけられなかったといった事情があること。なお、特別措置の適用期間に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた契約を対象とします。
(※2)申し出のあった契約者から下記の「特別措置適用申請書」を提出いただきます。

(4)「共済掛金の払込」の猶予措置について
・やむを得ない事情等により、契約者の申し出に応じ、契約者が払い込むべき共済掛金、分割払い共済契約掛金等について、特別措置の適用日から6か月後の末日までの間猶予します。

(5)「電話等による臨時募集措置」の特別措置について
・感染症の影響により、対面や書類送付による募集手続きが困難な場合や、感染防止を目的として非対面手続きを希望する等の場合は、共済契約者の署名、捺印、記名・押印を省略し、電話等(電話、FAX、電子メール等の通信手段)により募集手続きを行うことを可といたします。

特別措置の申請書(PDF)→

 

 

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