共済金はすべて共済契約者に!
契約者を救済する自動車人身事故の画期的共済制度
人身事故を起こせば、賠償保険だけではすまされません!
ズッシリ重い加害者の負担があなたに・・・
自動車事故費用共済
(原則として任意保険に加入している車両が対象です)
この制度の特色
● 契約車両に係る人身事故は、加害、被害、自損を問わず、全て共済金を契約者(あなた)にお支払いいたします
● 自動車保険とは全く関係なく、お支払いいたします
● 共済掛金は、運転者に関係なく車種別に設定しております
● 共済金は、事故後の多大な出費に対し、お遣いいただけます
● 事業者の場合は、掛金はすべて損金処理ができます
● 営利を目的に事業を行なっておりませんので、剰余金の配当があります
● 掛金払い込みの1日から1年間補償、脱退の申し出のない限り、自動更新となります
補償内容 ※共済金は、1事故の総合計300万円が限度です。(特約を除く)
【契約者】の場合 | 負傷者が・・・ | 【相手側】の場合 |
300万円 | 死亡共済金 事故の日から180日以内に死亡されたとき (1事故につき) |
共済契約者の経済的負担を補うため 合計300万円までの実費を支給 契約者側に過失のある場合 死亡臨時費用共済金 (一時金として支給) 30万円 |
12~300万円 | 後遺障害共済金 (後遺障害別等級表による) |
12~300万円 但し、等級別共済金額までの契約者の経済的負担額を支給 |
(1人あたり) 入院(日額) 4,500円 通院(日額) 2,250円 (1日あたり18,000円限度) |
入通院共済金 365日分または300万円限度 |
左記の日額により 合計300万円まで支給 契約者側に過失のある場合 入通院臨時費用共済金 (一時金として支給)30,000円 (3日以上の通院または入院で、1事故につき) |
(特約) 対物共済金 (1事故につき) |
30,000円 他人の財物を破損・汚損・滅失させ、その損害額が2万円以上となったとき (1共済期間内に1回) |
車種別 共済掛金
車 種 | プレートナンバー | 年払掛金 (基本掛金+対物特約掛金) |
|
1 | 自家用乗用自動車 | 52~・500~ 33~・300~ |
10,000円(9,000円+1,000円) |
2 | 自家用軽乗用自動車 | 50・51 580~ |
5,500円(4,500円+1,000円) |
3 | 自家用普通貨物自動車(2t超) | 1・11 100~・22 |
17,500円(16,500円+1,000円) |
4 | 自家用普通貨物自動車(2t以下) | 1・11・100~ | 14,500円(13,500円+1,000円) |
5 | 自家用小型貨物自動車 | 44~・400~ | 10,000円(9,000円+1,000円) |
6 | 自家用軽貨物自動車 | 40~41 480~ |
5,500円(4,500円+1,000円) |
・加入車輛1台につき1口が契約限度です
・上記のうちダンプカー、および工作車輛はご加入出来ません
【お申し込み手続きは簡単です】
申込書に車のナンバー等記入、記名捺印の上、提出下さい。共済掛金は自動振替となりますので、振替依頼書の提出を併せてお願い致します。なお毎年継続の際、確認の為前もって連絡いたします
【共済金をお支払いできない場合】
故意、無免許、飲酒、麻薬、戦争状態、地震等の自然災害により事故が生じた場合。事故発生後60日以内に事故の通知がない場合
【共済金請求書類】
事故証明書、死亡診断書、医療証明書等すべてコピーでOK
必ず提出書類一覧をよくお読みになって提出書類をお揃え下さい