自動車事故費用共済

共済金はすべて共済契約者に!
契約者を救済する自動車人身事故の画期的共済制度

人身事故を起こせば、賠償保険だけではすまされません!
ズッシリ重い加害者の負担があなたに・・・

自動車事故費用共済

(原則として任意保険に加入している車両が対象です)

この制度の特色

契約車両に係る人身事故は、加害、被害、自損を問わず、全て共済金を契約者(あなた)にお支払いいたします
自動車保険とは全く関係なく、お支払いいたします
共済掛金は、運転者に関係なく車種別に設定しております
共済金は、事故後の多大な出費に対し、お遣いいただけます
事業者の場合は、掛金はすべて損金処理ができます
営利を目的に事業を行なっておりませんので、剰余金の配当があります
掛金払い込みの1日から1年間補償、脱退の申し出のない限り、自動更新となります

補償内容 ※共済金は、1事故の総合計300万円が限度です。(特約を除く)

【契約者】の場合 負傷者が・・・ 【相手側】の場合
300万円 死亡共済金
事故の日から180日以内に死亡されたとき
(1事故につき)
共済契約者の経済的負担を補うため
合計300万円までの実費を支給
契約者側に過失のある場合
死亡臨時費用共済金
(一時金として支給) 30万円
12~300万円 後遺障害共済金
(後遺障害別等級表による)
12~300万円
但し、等級別共済金額までの契約者の経済的負担額を支給
(1人あたり)
入院(日額)
4,500円

通院(日額)
2,250円

(1日あたり18,000円限度)
入通院共済金
365日分または300万円限度
左記の日額により
合計300万円まで支給
契約者側に過失のある場合
入通院臨時費用共済金
(一時金として支給)30,000円
(3日以上の通院または入院で、1事故につき)
(特約)
対物共済金
(1事故につき)
30,000円
他人の財物を破損・汚損・滅失させ、その損害額が2万円以上となったとき
(1共済期間内に1回)

車種別 共済掛金

車   種 プレートナンバー 年払掛金
(基本掛金+対物特約掛金)
1 自家用乗用自動車 52~・500~
33~・300~
10,000円(9,000円+1,000円)
2 自家用軽乗用自動車 50・51
580~
 5,500円(4,500円+1,000円)
3 自家用普通貨物自動車(2t超) 1・11
100~・22
17,500円(16,500円+1,000円)
4 自家用普通貨物自動車(2t以下) 1・11・100~ 14,500円(13,500円+1,000円)
5 自家用小型貨物自動車 44~・400~ 10,000円(9,000円+1,000円)
6 自家用軽貨物自動車 40~41
480~
 5,500円(4,500円+1,000円)

・加入車輛1台につき1口が契約限度です
・上記のうちダンプカー、および工作車輛はご加入出来ません

【お申し込み手続きは簡単です】
申込書に車のナンバー等記入、記名捺印の上、提出下さい。共済掛金は自動振替となりますので、振替依頼書の提出を併せてお願い致します。なお毎年継続の際、確認の為前もって連絡いたします

【共済金をお支払いできない場合】
故意、無免許、飲酒、麻薬、戦争状態、地震等の自然災害により事故が生じた場合。事故発生後60日以内に事故の通知がない場合

【共済金請求書類】
事故証明書、死亡診断書、医療証明書等すべてコピーでOK

必ず提出書類一覧をよくお読みになって提出書類をお揃え下さい

滋賀県共済協同組合

〒520-0806 滋賀県大津市打出浜2-1(コラボしが21)5F
TEL(077)511-1380 FAX(077)523-1822
info@shigaken-kyosai.com

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