類焼見舞金補償特約

類焼見舞金補償特約

見舞金をお支払いする場合

火災、破裂・爆発によって、近隣の建物または動産に損害をあたえた場合
(この特約によってお支払いする見舞金の受取人は、類焼損害を被った建物などの所有者となります。)
※建築中・取り壊し中の物件、建売業者等が所有する売却用の物件、国や地方公共団体等の所有する物は、対象外です。

お支払いする見舞金

全損の場合
(時価の80%以上の損害)
 1つの建物およびその建物内収容動産につき
300万円
半損の場合
(時価の20%以上80%未満の損害)
 1つの建物およびその建物内収容動産につき
150万円
一部損の場合
(時価の20%未満の損害)
 1つの建物およびその建物内収容動産につき
50万円

ただし、類焼先の損害額(時価)が限度
1事故の支払限度額は、3,000万円

共済掛金

年額 1,500円

この特約のみを単独でご契約いただく事はできません。

滋賀県共済協同組合

〒520-0806 滋賀県大津市打出浜2-1(コラボしが21)5F
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