類焼見舞金補償特約
見舞金をお支払いする場合
火災、破裂・爆発によって、近隣の建物または動産に損害をあたえた場合
(この特約によってお支払いする見舞金の受取人は、類焼損害を被った建物などの所有者となります。)
※建築中・取り壊し中の物件、建売業者等が所有する売却用の物件、国や地方公共団体等の所有する物は、対象外です。
お支払いする見舞金
全損の場合 (時価の80%以上の損害) |
1つの建物およびその建物内収容動産につき 300万円 |
半損の場合 (時価の20%以上80%未満の損害) |
1つの建物およびその建物内収容動産につき 150万円 |
一部損の場合 (時価の20%未満の損害) |
1つの建物およびその建物内収容動産につき 50万円 |
ただし、類焼先の損害額(時価)が限度
1事故の支払限度額は、3,000万円
共済掛金
年額 1,500円
この特約のみを単独でご契約いただく事はできません。