傷害総合保障共済

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日常生活での思いがけない傷害事故や疾病・介護が必要な時の経済的負担をワイドに保障します

傷害総合保障共済

こんなときに共済金をお支払いします

傷害共済金(死亡・後遺障害・入院・手術・通院)

偶然な事故によりケガをされたときに共済金をお支払いします

自動車にはねられてケガをした
出張中、仕事中のケガ、料理中にヤケドをした
自転車で転倒し、ケガをした
飛行機事故での死亡
スキーで転倒し、骨折した
ゴルフ場でプレー中のケガ

疾病共済金(死亡・入院)※A・Bタイプのみ

心臓病で死亡
脳こうそくで入院

介護共済金

傷害により後遺障害となり、かつ寝たきりにより介護が必要な状態となったときにお見舞金をお支払いします

衣服の着脱の要介護
ベッドで食事の要介護

共済金の種類、保障内容および保険額

お支払いする共済金の内容

共済金の種類 共済金をお支払いする場合
傷害死亡共済金 偶然な急激、外来の事故によりけがをされ、事故の日からその日を含めて180日以内にそのけががもとで死亡されたとき、保障額に記載の金額を共済金としてお支払いします。
※すでにお支払いした傷害入院共済金、傷害手術共済金、傷害通院共済金および後遺障害共済金がある場合は、その額を控除した残額をお支払いします。
後遺障害共済金 偶然な急激、外来の事故によりけがをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた時は、後遺障害の程度に応じて、約款に定める保障額を共済金としてお支払いします。
※後遺障害共済金と傷害入院共済金、傷害手術共済金および傷害通院共済金を重ねてお支払いする場合は、同一事故について保障額に記載の傷害死亡共済金相当額を限度とします。ただし、後遺障害共済金をお支払いした場合は、以後の傷害入院共済金、傷害手術共済金および傷害通院共済金はお支払いできません。
傷害入院共済金 偶然な急激、外来の事故によりけがをされ、事故の日からその日を含めて90日以内に医師の治療を受け、入院されたときは、その入院期間に対し、1日につき保障額に記載の傷害入院共済金日額を共済金としてお支払いします。だたし給付する期間は、同一事故について、事故の日から1年間以内で入院日数180日が限度となります。
傷害手術共済金 上記傷害入院期間内に所定の手術を受けられたときは、手術の種類に応じて保障額に記載の支払い額を共済金としてお支払いします。
※1事故によるけがに対して2以上の手術を受けた場合は、そのうち最も支払額の高い一つの手術に限り傷害手術共済金をお支払いします。ただし、1事故に基づくけがについて1回の手術に限ります。
傷害通院共済金 偶然な急激、外来の事故によりけがをされ、事故の日からその日を含めて90日以内に医師の治療を受け、通院実日数7日以上の通院(往診を含む)をされたときは、1日目からの通院実日数に対し、1日につき保障額に記載の傷害通院共済金日額を共済金としてお支払いします。ただし、給付期間は、同一事故について、事故の日から1年間以内で、通院実日数は90日が限度となります。
※C・Dタイプの更新継続加入年齢である満85歳以上満90歳未満においては、傷害による通院に対する保障はございません。
疾病死亡共済金 A・Bタイプのみ
疾病により死亡されたときは、保障額に記載の金額を共済金としてお支払いします。
疾病入院共済金 A・Bタイプのみ
疾病により医師の治療を受けるため、継続して30日以上入院されたときは、保障額に記載の金額を共済金としてお支払いします。
介護共済金 偶然な急激、外来の事故によりけがをされ、事故の日からその日を含めて180日以内に身体に約款に定める後遺障害が生じ、かつ寝たきりにより介護が必要な状態となったときは、保障額に記載の金額を共済金としてお支払いします。なお「後遺障害による要介護状態」の認定は医師の診断によります。

保障額

共済金の種類 保障額
Aタイプ Bタイプ Cタイプ Dタイプ
満6歳以上満65歳未満 満65歳以上満75歳未満 満6歳以上満65歳未満 満65歳以上満75歳未満 満70歳以上満85歳未満 満85歳以上満90歳未満 満70歳以上満85歳未満 満85歳以上満90歳未満
傷害 傷害死亡
共済金
1,000万円 800万円 500万円 400万円 700万円 250万円 350万円 125万円
後遺障害
共済金
10万円~1,000万円 8万円~800万円 5万円~500万円 4万円~400万円 7万円~700万円 2.5万円~250万円 3.5万円~350万円 1.25万円~125万円
傷害入院
共済金
1日につき8,000円 1日につき4,000円 1日につき5,000円 1日につき2,000円 1日につき2,500円 1日つき1,000円
傷害手術
共済金
手術の種類に応じて5万円・10万円・20万円のいずれか 手術の種類に応じて2.5万円・5万円・10万円のいずれか 手術の種類に応じて5万円・10万円・20万円のいずれか 手術の種類に応じて2.5万円・5万円・10万円のいずれか
傷害通院
共済金
1日につき3,000円 1日につき1,500円 1日につき1,500円 1日につき750円
疾病 疾病死亡
共済金
30万円 10万円 15万円 5万円
疾病入院
共済金
10万円 3万円 5万円 1.5万円
介護 介護共済金 50万円 25万円 50万円 20万円 25万円 10万円

ご加入について

ご加入者(被共済者)の範囲

ご加入者は健康で、正常に就業し、または日常生活を営む方
1)A・Bタイプの場合 満6歳以上、満75歳未満
(ただし満70歳以上の方は、満70歳未満から更新継続された方に限ります)
2)C・Dタイプの場合 満70歳以上、満85歳未満
(ただし満85歳以上の方は、満85歳未満から更新継続された方に限ります)
被共済者につきましては、共済契約締結の際に、共済契約者から被共済者の署名または記名押印された所要事項記載の名簿を提出していただきます。

共済期間と責任の始期

共済期間は共済掛金(月払共済掛金の場合は、初回共済掛金)の振替日の属する月の1日(共済期間開始の日)の午前零時から1年とします。また、共済期間満了の日から14日前までに、特に通知のない限り、更新継続とします
共済契約申込日から共済期間開始の日までに生じた身体障害につきましては、共済金をお支払いできません
満70歳以上75歳未満の方については、A・Bタイプ、C・Dタイプを重複して加入することはできません。

共済掛金

A・Cコース月額2,000円、年額24,000
B・Dコース月額1,000円、年額12,000

口座振替について

振替日は、27日にご指定の預金口座からの自動振替となります

月払契約の場合

初回口座振替が不能となった場合は、契約は無効となります
2回目以降の口座振替が不能となった場合は、振替日の属する月の翌月の応当日に、その月に払い込むべき共済掛金と合わせて2ヶ月分の共済掛金の口座振替を行ないます
前記の規定による口座振替が不能の場合は、共済契約は最初の払込みがなかった振替日の属する月の1日にさかのぼって効力を失うものとします

年払契約の場合

口座振替が不能となった場合は、契約は無効となります

共済金の請求

事故が発生したときは、速やかに組合までご連絡下さい。共済金請求書類一式をお送りいたします。共済受取人は2ヵ月以内に書類を提出して下さい。事故通知がなく2ヵ月を過ぎますと共済金をお支払いできなくなることがありますので充分ご注意ください
事故の内容によっては、ご照会やお尋ねをさせていただきますのでご協力をお願いいたします

共済金をお支払い出来ない主な場合
  • 共済金受取人または被共済者の故意によるもの
  • 被共済者に対する刑の執行、または拘留もしくは入監中に生じた身体障害
  • 被共済者のアルコール依存および薬物依存による身体障害
  • 被共済者の自殺行為(ただし、A・Bタイプは共済期間開始の日から12ヵ月経過後の死亡の場合は、疾病による死亡見舞金相当額をお支払いします)
  • 犯罪行為または闘争行為による身体障害

疾病による死亡および入院の場合

  • 死亡および入院の原因となった発病の時が、責任の始期より前であるとき
  • 共済期間開始の日から12ヵ月経過するまでに、次の疾病を直接原因として死亡した場合で、責任の始期において、その疾病について医師の治療を受けていなかったことが証明されないとき。
    悪性新生物(癌、肉腫)、心臓病、血液病、結核、胃または腸潰瘍、肝臓病、高血圧、糖尿病、じん臓病

傷害による死亡、後遺障害、介護、入院、手術および通院の場合

  • 責任の始期より前に生じた事故によって被った傷害
  • 被共済者が、法令に定められた運転資格を持たないで、または酒に酔ってもしくは麻薬、あへん、大麻または覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故
  • 被共済者の脳疾患、疾病または心神喪失
  • 被共済者の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置
    ただし、当会が共済金を支払うべき傷害を治療する場合には、この限りではありません
  • 地震もしくは噴火またはこれらによる津波
  • 核燃料物質(使用済燃料を含みます。以下同様とします)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含みます)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故
  • 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変もしくは暴動(群衆または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態)による傷害
  • 原因のいかんを問わず、被共済者が頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
  • 被共済者が交通乗用具による競技、競争、興行(いずれもそのための練習を含みます)訓練(自動車または原動機付自転車の運転資格を取得するための訓練を除きます)または、試運転(性能試験を目的とする運転または操縦をいいます)をしていた間に生じた傷害。ただし、道路上で自動車、原動機付自転車、自転車、荷車、牛車、馬車、人力車、そりおよびトロリーバスの交通乗用具を用いてこれらのことを行なっている間については、この限りではありません

滋賀県共済協同組合

〒520-0806 滋賀県大津市打出浜2-1(コラボしが21)5F
TEL(077)511-1380 FAX(077)523-1822
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