労働災害補償共済

一人、一人の心に響く 優しさと思いやりが、企業の発展力です!
安心して働ける環境作り、福利厚生の向上、経営の安定

労働災害補償共済制度は、割安な掛金でワイドな補償。
政府労災の認定に関係なく「死亡見舞金」「入通院共済金」がお支払いできる画期的な制度です

労働災害補償共済

  • 政府労災+労働災害補償共済で、安心して働ける環境作り
  •  従業員の福利厚生向上と、経営の安定のために
  • 共済の労働災害補償だから、割安な経費負担でワイドな安心
  • いざという時、すぐに役立つ
  • 公共工事入札のための経営事項審査の要件を備えている

労働災害補償共済とは

企業の従業員が労働災害を被った場合、政府労災保険から保険給付が行なわれます。しかしこれは最低の補償で、決して十分なものとはいえません。そこで企業では政府労災保険の不足を補うために、労使間で災害補償規定を設けて、あるいは企業側より自主的に、一定の上乗せ補償を行なっています。労働災害補償共済制度は、政府労災保険の上乗せ補償として、就業中や通勤途上の事故・ケガを補償する制度です。共済で政府労災保険の認定の有無に関わらず「死亡見舞金」「入通院共済金」をお支払いします。但し、政府労災保険の申請が必要です。事業経営の安定と従業員の福利厚生の充実をめざす中小企業のための労災上乗せ制度です

この制度の特色

● ご加入は無記名方式です
対象となる従業員の人数をお知らせいただくだけで十分です

● 掛金は経費として処理できます
小額の掛金負担で経営の安定を図ることができます。しかも掛金は全額経費として損金処理できます

● 共済金は企業にお支払いします
共済金は直接企業にお支払いします。企業から従業員に補償金としてお渡しいただくことにより雇用関係の安定化がはかれます

● 優秀な労働力の確保がはかれます
労働災害に対する従業員の福利対策が万全となり、従業員の定着化、優秀な労働力の確保がはかれます

● 経営事項審査
建設業者にとって公共工事入札のための経営事項審査において、加点されるための要件を全て満たしております

ワイドな補償を実現

  • 死亡見舞金、入通院共済金は政府労災保険の認定の有無とは関係なくお支払いできます
  • 死亡・後遺障害(1級~7級)事故の場合は、企業が負担する費用を一定額の範囲で災害付帯費用としてお支払いいたします
  • 就業中、通勤途上の事故だけでなく、最近急増している職業性疾病による死亡・後遺障害も補償いたします(死亡見舞金、入院共済金を除く)

共済金が支払われる場合

死亡
後遺障害
補償
死亡見舞金
政府労災保険の認定に関わらずお支払いいたします。但し、政府労災保険の申請が必要です
・「就業中および通勤途上」の事故によるケガが原因で、事故の日から180日以内に死亡された場合に共済金をお支払いいたします
死亡・後遺障害共済金
政府労災保険の認定がされた場合にお支払いいたします
・「業務上災害および通勤途上」で、死亡・後遺障害を負われた場合に法定外の上乗せ補償として共済金をお支払いいたします
入・通院
共済金
入院共済金
政府労災保険の認定に関わらずお支払いいたします。但し、政府労災保険の申請が必要です
・「業務上災害および通勤途上」の事故によるケガが原因で入院した場合、[入院共済金日額×入院日数]を入院共済金としてお支払いいたします。ただし給付期間は同一事故について入院日数120日を限度とします(事故の日から60日以内に通院開始したものが対象となります)
通院共済金
政府労災保険の認定に関わらずお支払いいたします。但し、政府労災保険の申請が必要です
・「業務上災害および通勤途上」の事故によるケガが原因で通院した場合、[通院共済金日額×通院日数]を通院共済金としてお支払いいたします。ただし給付期間は同一事故について通院日数60日を限度とします(事故の日から60日以内に通院開始したものが対象となります)
企業用
費用補償
災害付帯費用共済金
政府労災保険の認定がされた場合にお支払いいたします
・「業務上災害が発生した場合に災害に付随して発生する香典、お見舞金などの費用をお支払いします
・死亡および後遺障害(1級~7級)の時にお支払いの対象となります

労働災害補償共済 加入コース別 補償金額

補償金額(万円)
加入コース A 型 B・E型 C・F型 D・G型 H 型
死亡共済金 3,000 2,000 1,000 500 1,000






1級 3,000 2,000 1,000 500 1,000
2級 3,000 2,000 1,000 500 1,000
3級 3,000 2,000 1,000 500 1,000
4級 2,400 1,600 800 400 800
5級 1,800 1,200 600 300 600
6級 1,200 800 400 200 400
7級 780 520 260 130 260
8級 600 400 200 100
9級 420 280 140 70
10級 300 200 100 50
11級 210 140 70 35
12級 150 100 50 25
13級 90 60 30 15
14級 60 40 20 10
災害付帯費用 死亡100万円 後遺障害1~3級 25万円
4~7級 15万円

労働災害補償共済 業種別・加入コース別 掛金

共済掛金(円)
業 種 A 型 B・E型 C・F型 D・G型 H 型
建築事業 年払 16,724 8,470 4,343 6,155
月払 1,530 780 400 560
食料品
製造業
年払 6,831 4,575 2,318 1,190
月払 630 420 210 110
印刷又は
製本業
年払 5,672 3,799 1,925 989
月払 520 350 180 90
化学工業 年払 9,220 6,173 3,127 1,604
月払 850 570 290 150
機械器具
製造業
年払 11,965 8,002 4,039 2,058
月払 1,100 730 370 190
その他の
各種事業
年払 4,062 2,729 1,395 728
月払 370 250 130 70

※建設業の方は前事業年度の工事高(元請・下請)により掛金を算出します

傷害共済団体補償額

補償額
死亡見舞金 300万円 200万円 100万円 100万円
入院共済金日額 6,000円 4,000円 2,000円 2,000円
通院共済金日額 3,000円 2,000円 1,000円 1,000円

傷害共済団体掛金

共済掛金(円)
業 種 A 型 B・E型 C・D・F・G型
傷害1級 年払 5,721 3,869 2,167
月払 520 350  200
傷害2級 年払 8,493 5,792 3,091
月払 780 530  280
傷害3級 年払 14,781 9,984 5,187
月払 1,350 920  480

ご加入に際して

お引受けの対象

  • 政府労災が適用される事業所であれば、すべて対象になります
  • 従業員一括でご加入ください(役員の方は、特別加入者として政府労災保険へのご加入が必要です)
  • 下請けを対象とする建設業者特定の業種も対象とすることができます

ご加入制限

  •  一事業所について1口を限度とします

共済期間

  • 共済期間は、原則として1年とします。ただし、土木建設工事などの有期事業については、工事期間にあわせて設定できます

出資金

  • ご加入の時、出資1口をお願いします

共済金をお支払いできない場合(主なもの)

共通 次の事由に起因する事項

  • 故意・重大な過失
  • 自殺および闘争行為
  • 無資格・酒酔い運転
  • 地震・噴火・津波
  • 風土病による身体の障害

死亡見舞金、入通院共済金 次の事由に起因する事項

  • 頚部症候群(いわゆる「むち打ち症」)または腰痛で他覚症状のないもの
  • 疾病(職業性疾病を含む)、または心神喪失

※詳しくは労働災害補償共済約款、傷害共済団体約款をご覧ください

滋賀県共済協同組合

〒520-0806 滋賀県大津市打出浜2-1(コラボしが21)5F
TEL(077)511-1380 FAX(077)523-1822
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